処遇改善加算は6月から始まるけど、お給料は6月から上がりません。 (※実際の支給開始は法人によります。サムネなので強めに表現しております。) ※説明不足で失礼しました。スタート時期は事業によって違います。ケアマネジャー(居宅介護支援)や訪問看護などの新設サービスが「6月スタート」であること、そして「4月・5月分を算定しない事業所は6月からのスタート」。これまでどうりの介護サービスは4月スタートなので、5月に支給されるところ、6月に支給されるところがあります。 新設サービスの場合 6月支給を選ぶ事業所: 「スタッフのモチベーションを下げないために、国のスタートと同時に身銭を切ってでも先出しして払う!」という体力のある法人。 7月支給を選ぶ事業所: 「6月働いた分を、翌月7月払いの給与で計算して渡す」という、一般的な『当月締め・翌月払い』の法人。 8月支給を選ぶ事業所: 「国から確実に処遇改善の加算金が入金されてから、ミスなく安全に分配して支払いたい」という、堅実な法人。 このように、厚生労働省のルール(Q&A)によって「事業者が任意に選択してよい」と明確に根拠が示されているため、働く側か
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処遇改善加算は6月から始まるけど、お給料は6月から上がりません。 (※実際の支給開始は法人によります。サムネなので強めに表現しております。) ※説明不足で失礼しました。スタート時期は事業によって違います。ケアマネジャー(居宅介護支援)や訪問看護などの新設サービスが「6月スタート」であること、そして「4月・5月分を算定しない事業所は6月からのスタート」。これまでどうりの介護サービスは4月スタートなので、5月に支給されるところ、6月に支給されるところがあります。 新設サービスの場合 6月支給を選ぶ事業所: 「スタッフのモチベーションを下げないために、国のスタートと同時に身銭を切ってでも先出しして払う!」という体力のある法人。 7月支給を選ぶ事業所: 「6月働いた分を、翌月7月払いの給与で計算して渡す」という、一般的な『当月締め・翌月払い』の法人。 8月支給を選ぶ事業所: 「国から確実に処遇改善の加算金が入金されてから、ミスなく安全に分配して支払いたい」という、堅実な法人。 このように、厚生労働省のルール(Q&A)によって「事業者が任意に選択してよい」と明確に根拠が示されているため、働く側か
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